日本に住んでいるかぎり、必ず納めなければならない税金。
都道府県に支払う税金を必ず納めていますが、その税金の支払い金額を把握していますか?
会社で源泉徴収されて、実際は自分の支払っている金額が分からない方も多いのではないでしょうか。
高額所得の方は、給与明細を見た時にびっくりするような金額が引かれていることもあります。
自分がどのくらいの金額を納めているかをちゃんと把握しておくと、自分でも住民税の計算をできるようになりますよ。
それにより、対策を取れるようになってきます。
その税率は、都道府県によっては多少違いがあるものの、基本的には同じです。
税金の使い道についても気になるところはありますが、今の日本でインフラが整っているのは、電気、道路、教育、警察、救急、消防などの日々の生活に対する安全や整備、生活環境に税金が役立てられているからです。
税金を通して社会に貢献していることは間違いないですね。
ここでは、その計算の仕方など調べてみました。
1. 都民税って一体何? いくらなの?
都民税と区市町村民税とをあわせて、個人住民税と呼ばれています。
私たちの住民税は、難しいことを理由に、ほとんど理解されずに徴収されているケースが多いと思います。
明細を見ても実際にはよくわからず、これが多いのか少ないのかもわからなかったりしますね。
個人の住民税には、前年の所得に応じて課税される「所得割」と定額で課税される「均等割」があります。
このことについても、詳細を細かく見ていきます。
都民税は、1月1日現在都内に住所がある方が課税対象になります。
その時に、各市区町村が都民税と区市町村民税とあわせて徴収します。
個人ではなく法人事務所や家屋を持っている人で、住所がその市区町村にない場合は、均等割だけ課税されるようになります。
1-1. 都民税とは
都民税とは地方税のことで、地方自治体に収める税金です。
地方税は、「都道府県税」と「市区町村税」に分かれます。
さらに細かくすると、不動産取得税やたばこ税、自動車税など、様々な細かい税金がたくさんあります。
ここでは、個人所得に対する都民税について詳しくご紹介します。
1-2. 住民税と都民税の違い
住民税とは、道府県民税と市町村税の2つをあわせたものを言います。
つまり、都民税と区民税を一緒にして住民税として納めるために、ひとくくりとして呼んでいます。
納税をするときには住民税として納めるため、内訳まで気にすることはなかったかもしれないのですが、道府県民税と市町村民税が含まれています。
住民税は、所得の10%としています。
その内訳では都民税が4%、市町村民税が6%の割合です。
「市町村民税」という呼び名ですが、区民の方は「23区特別区民税」として、市町村民税を納税しています。
個人の住民税の申告は、3月15日までに前年1年間(1月1日から12月31日まで)の所得を、1月1日現在の住所地の市区町村に申告します。
しかし、所得税の確定申告をした方や給与所得、公的年金等による所得のみで、支払い報告書が住所地の区市町村に提出されている場合は、申告の必要がありません。
さらに収入の合計が400万円以下で、さらにその他の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告が不要です。
しかし年金以外の収入があり、医療費控除や雑損控除などを受けようとする人は、住民税の申告が必要になります。
2. 住民税は2種類ある!
住民税は2種類あります。
「都民税」と「市町村民税」です。
23区在住の方は、市町村民税として特別区民税を納税しています。
さらに、住民税には所得割と均等割があります。
前年の所得金額に応じて課税される所得割に対し、均等割は定額で課税されます。
東京都に家屋や事務所がある方で、区市町村に住所がない場合には、均等割りだけが課税されます。
さらに均等割にも、都民税と市区町村税があります。
2018年は都民税1500円、市区町村税3500円、合計5000円の納税金額です。(金額は年度により変わる可能性があります)
納める時期は、会社から給料として所得している給与所得者は、6月から翌年5月までの期間で、毎月の給与所得から特別徴収されます。
公的年金等受給者(65歳以上)は、年金給付金から特別徴収されます。
それ以外の方は、区市町村から送付される納税通知書で年4回に分けて納税します。
3. 一体いくら? 都民税の計算の仕方
実際に収める金額は、一体いくらでしょうか。
住民税として納める金額は、「所得割額+均等割額=1年間の税額」になります。
まずは、このことを理解しておきましょう。
このことに対して、さらに所得控除される金額があるので、とてもややこしく感じますが、まずは所得から所得割額と均等割額が納税金額ということを知っておきましょう。
所得控除の計算が、所得に応じて分かれているので、まずは所得金額の計算方法を算出します。
全ての給与等の収入金額には、給与所得控除として課税の対象にならない額があります。
- 162万5000円以下は65万円
- 162万5,000円超180万円以下は収入金額×40%
- 180万円超360万円以下は収入金額×30%+ 18万円
- 360万円超660万円以下は収入金額×20%+ 54万円
- 660万円超1,000万円以下は収入金額×10%+120万円
- 1,000万円を超える金額の方は220万円
これらの金額が控除として課税対象から外れます。
もし400万円の収入の場合、収入が360万円超660万円以下になるため、400万円×20%+54万円という計算です。
つまり134万円が所得控除金額となり、400万円から134万円を引いた金額266万円が所得控除後の金額になります。
これだけだと所得税の金額が多くなってしまいますが、さらに控除のために、配偶者控除や扶養控除を入れます。
全ての納税者が対象となる基礎控除額は、33万円です。
もし妻子がいる場合、妻が働いていない場合は配偶者控除が33万円となります。
子どもがいる場合、16歳以上19歳未満の場合は33万円です。
さらに19歳以上の場合は、45万円の控除を受けられます。
さらに生命保険などの保険料や医療費にも、一定の控除があります。
たとえば、先ほどの400万円の世帯所得の方をモデルにして計算してみます。
夫の給与収入400万円で、家族は妻、子ども1人16歳学生です。
給与所得金額:266万円
基礎控除:33万円
配偶者控除:33万円
扶養控除:33万円
社会保険料控除:(支払った金額が控除されます)61万5000円
生命保険料控除:(一般の生命保険料)35000円
控除額の合計:164万円
266万円ー164万円=102万円となります。
さらに調整控除とし、て所得税と住民税控除の差に起きる負担を調整し、一定の額を調整します。
調整控除は、先ほど求めた金額が200万円をさかいに、計算方法が変わります。
今回は課税金額が200万円以下なので、所得税との人的控除額の差の合計か、課税される金額のどちらか少ない方の5%を計算します。
今回は所得税より人的控除額(33万円)の方が少ない金額なので、16500円がさらに控除されます。
つまり、
均等割:5000円
所得割 特別区民税:102万円×6%=6万1200円
都民税:102万円×4%=4万800円
合計:10万7000円
ここからさらに、調整控除額を引きます。
10万7000円ー1万6500円=9万500円
今回のモデル世帯収入400万円の家庭の1年間に収める住民税は、9万500円になります。
4. 特別徴収と普通徴収とは
税金の納税方法として、特別徴収と普通徴収の2種類があります。
特別徴収が一般的です。
会社に勤めている方は、毎月の給与所得から住民税をあらかじめ差し引きして会社に徴収してもらい、会社でまとめて住民税を納税してもらいます。
それに対し、自ら納税する場合は普通徴収です。
毎年6月に区町村から、納税者に対して納税通知書が送付されます。
この納付書を市区町村の役所、金融機関にて年4回に分けて納税します。
5. まとめ
住民税は都民税と市区町村税とあり、さらに控除などを含めると様々な理解しにくいポイントがあります。
ざっくりと覚えておくには、「控除された金額の10%+均等額が住民税」と理解しておけば問題ないですね。
控除まで含めたことを把握していると、かなり理解が深まり得できることでしょう。
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